2020-03-06 第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
○国務大臣(森まさこ君) 高検検事長は管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。
○国務大臣(森まさこ君) 高検検事長は管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。
○政府参考人(小田部耕治君) 各都道府県警察における所属ごとの所掌事務はそれぞれに定められているものでありますけれども、一般的には刑法犯等の特定の犯罪の捜査や犯罪の捜査一般に関することは刑事部門が担当し、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関することは生活安全部門が担当しているところでございます。
しかし、そのような必要性が高まっていることも犯罪捜査一般の問題です。テロ等準備罪を立件するために警察が日常的に適用事例を追いかけ回して捜査をする、そういったことはないと思います。 八番目のテロ等準備罪の必要性について、簡単に申し上げます。 私は、具体的な事件で、組織的詐欺の被害者の民事事件を二件経験したことがあります。一件は現在も係属中でして、被害は十億円を超えるものです。
捜査一般の話に戻しますけれども、大変基本的なことで恐縮ですが、刑事訴訟法の捜査の原則、特に任意捜査と強制捜査の考え方はどういった考え方が貫かれているのか、基本的なところを刑事局長にお答えいただきたいと思います。
強制捜査とは聞いていません、捜査一般ですから任意捜査も含んでいます。 最後の結論のところだけ、任意捜査も含んで答えてください。
○政府参考人(高木勇人君) お尋ねの通達は、捜査活動のために用いるビデオカメラの適正使用を徹底するためのものでありまして、捜査一般について当てはまるものでございますが、選挙違反取締りに当たっては、正当な選挙運動や政治活動への自由への配意等の観点から、カメラの運用について特に慎重を期すべきものと認識をしているところでございます。
ただ、私は、人間が疑り深いせいもあるけれども、それ以上に、やはり警察はそんなことをしないはずだから大丈夫だろうと言うだけではなくて、制度的にそういうことが行われないような仕組みを設けるのが、やはり憲法で保障された通信の秘密を制約する、あるいは捜査一般に関する話ですけれども、人権に関する規定の保障の部分としては、私は濫用防止の制度的保障がないような規定はやはり不十分ではないかと思っておるわけであります
○露木政府参考人 まず、捜査一般のことからちょっとお話をいたしたいと思います。 犯罪捜査におきましては、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を取得するということが、その性質上当然に予定されております。
ただ、御指摘のように、それにプラスして捜査の可視化ということが大事なことは、これは、この公訴時効の延長それから廃止ということと直接かかわらずとも、捜査一般として私は大事なことであろうというふうに思っております。
警察庁におきましては、まさにこの鹿児島県警察における検討の結果あるいは状況等も報告も受けながら、私どもといたしましても、その判決文を精査し、また、鹿児島県警察から寄せられた報告等も聞いておるところでございますけれども、私の指示のもとといいますか、刑事局におきまして、捜査一般に関する、特に適正捜査の関係を所管しております刑事企画課と、それから選挙違反捜査を所管いたします捜査二課、これのスタッフをもって
捜査一般に、任意捜査の原則あるいは逮捕の要件等、刑事訴訟法等の法令の遵守は職務執行の基本でございます。したがいまして、今委員御指摘のようなことというのはあってはならないことでございますし、また、今後ともないものと確信しております。
あるいは、被害者については、場合によっては二十四時間警察官が張りついてガードするというようなことをしておりまして、この組織犯罪の捜査一般について大変困難な点があるという点は御指摘のことと共通すると思います。 ですから、これは共謀罪云々ということではなくて、私ども、組織犯罪一般についてそこは大変重要な問題であると考えております。
これは銀行に限らず捜査一般ですけれども、それは私は刑事訴訟法百九十七条二項の解釈として正しいのかどうか疑問に思っているんです。一般的、抽象的には回答義務があると、こういうふうに考えるのが普通じゃないかと思うんですが、いかがですか。
○吉村政府参考人 先ほど御紹介いたしました懲戒処分の指針は、大きく、職務遂行上の行為、職権絡みのもの、それからプライベートなもの、私生活上の行為、それと、いわば監督者として管理監督上の行為というふうに三つに分けまして、職務遂行上の行為として、捜査一般に関するものあるいは留置業務に関するもの、交通指導取締まりに関するもの、装備品に関するもの等々中区分を設けまして、今御指摘がありましたが、規律違反行為ということで
いずれにしましても、そういう点について十分検証を行い、まさに今後もあり得ることでありますので、反省、教訓とすべきことを捜査一般に生かしていくということで徹底的に検証してみたいと考えておるところでございます。
捜査当局は、関係者の名誉・人権の保護、裁判に対する不当な影響の防止、あるいは捜査一般に対する国民の協力の確保等の観点から、その秘密の保持に徹し、慎重かつ細心の注意を払いつつ捜査に臨んでいるところであります。
○浜四津敏子君 それでは次に、捜査一般の問題として、電話の傍受による捜査についてお伺いいたします。 法務大臣は、四月二十日の衆議院予算委員会サリン問題等集中審議におきまして、盗聴等の捜査手法の導入について次のように述べられました。これらの手法は適正手続保障の観点や憲法上の制約などがある。
仮にこれを裁判以外の目的に使用したりあるいはそのことが、捜査の結果あるいはその内容が外部に明らかになることになりますると、これは関係者の名誉、人権の保護はもとよりのことでございますが、裁判一般に対する不当な影響の防止という観点、あるいはまた今後における捜査一般に対する国民の協力を確保する上からも重大な支障を生ずることになるわけでございます。
その意味からも、仮にこれを裁判以外の目的に使用したり、その結果その内容が外部に明らかになることがありますると、先ほど申し述べましたように、関係者の名誉、人権の保持及び裁判に対する不当な影響の防止の上からも、今後における捜査一般に対する国民の協力を確保する上からも、重大な問題が生じることになるわけでございます。
証拠物の中身を公表せよという御下問でございますが、これは捜査一般について言えることでございますけれども、証拠物の内容は被疑者の特定、犯行の動機、目的の立証のための有力な決め手となるものでございますので、これを明らかにいたしますことは捜査上支障が生じますので、その中身について公表することは差し控えさせていただきたいと思います。